船舶所有者が自己の常時雇用する船員を他人の指揮命令を受けてこの他人のために船員として労務に従事させることを業として行う場合は「船員派遣事業」の許可を 国土交通大臣から受けなければなりません。
※許可を取得せずに業務を行った場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます!!
船員派遣事業の許可を申請するには・・・
・船員派遣事業許可・許可有効期間更新申請書
・船員派遣事業計画書
の他、
添付書類として、
・個人情報適正管理規程
・事業所の使用権を証する書類
法人であれば、
・定款又は寄附行為
・登記簿謄本
・役員の方の住民票の写し及び履歴書
・貸借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書・・・・・・等々、
個人事業であれば、
・事業主の方の住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書
・預金残高証明書・・・・等々、を提出する必要があります。
そして
・申請者が、当該事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有しているか
・派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件を満たして適切に選任及び配置されているか
・船員派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が、船員保険の適用等派遣船員の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであるか
・派遣船員に対する能力開発体制が整備されているか
・個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられているか
・申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであるか
・船員派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を有しているか・・・・
・・・・等々、許可の基準が厳格に定められています。
このように船員派遣事業許可申請の手続きは船員職業安定法に基づく正しい専門知識が必要であることはもちろんのこと、関係するその他の海事法令や周辺知識が求められます。
船員派遣事業許可申請の手続きは、専門知識と実績のある当事務所に是非お任せください!!
○海事代理士報酬額 船員派遣事業許可申請 40万円~
この他に
・船員派遣業 変更届出
・船員派遣業 休廃止届出
・事業報告書及び収支決算書 作成・届出
・船員派遣事業更新手続
・船員就業規則 作成・届出
・船員就業規則 変更届出
・船員派遣契約書 作成
・派遣元管理台帳 作成
・派遣船員 雇入・雇止
・・・等の各手続きも必要に応じてお手伝いいたします。
※費用や報酬につきご説明し同意をいただき正式に委任を受けた後に着手となります。着手前に報酬は発生しませんのでご安心してお気軽に相談してください。
※この許可は、国土交通省における審査、船員部会の意見聴取等の手続を経て行われます。許可申請には十分な時間的余裕を持って行う必要がありますので予めご承知おき願います。
※ご依頼を賜り正式に受任してからの着手・進行となりますため、ご依頼前の段階で個別のご相談や具体的な手続き方法などについてのお問い合わせに対してお電話やメールのみでお応えすることはできません。予めご承知おきください。
海事代理士
(一般社団法人日本海事代理士会 正会員)
一級小型船舶操縦士
第一級海上特殊無線技士
潜水士
日本FP協会 AFP
川崎・牧海事事務所
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